ソニー株式会社
本契約は、お客様(以下使用者とします)と弊社(以下ソニーとします)との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。
第1条(総則)
ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
第2条(使用権)
1.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、本製品を使用する目的で、特定の一台のパーソナルコンピューター(本製品がパーソナルコンピューターの場合は、本製品を意味し、以下指定PCといいます)においてのみ、使用者が許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。
2.使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
3.許諾ソフトウェアの使用は私的目的に限定されるものとし、許諾ソフトウェアを営利目的を含むいかなる目的でも使用または頒布する事はできません。
4.使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。
第3条(許諾条件)
1.使用者は、本製品および許諾ソフトウェアの全て(その複製、関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む)を譲渡し、自らの手元に一切の複製物を残さないことを条件に、前条に規定する使用権を第三者に譲渡することができるものとします。
2.使用者は許諾ソフトウェアおよび関連書類等を日本国外に持ち出して使用する場合、対象となる国内外の輸出管理規則、法律および命令に従うものとします。
3.使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(ソニーの免責)
ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
第6条(第三者に対する責任)
使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第7条(秘密保持)
使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第8条(契約の解除)
ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
(1)本契約に定める条項に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき
第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れするものとします。
第10条(著作権保護)
使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びそれに関連する法律に従うものとします。また、許諾ソフトウェア中のバックアップツールの使用に際して、ソニーが必要と判断した場合、コンテンツの著作権保護のため、ソニーは使用者の事前の同意なく、かかるバックアップツールによる保存・復元頻度の記録をとり、さらに復元の拒否、本契約の解除を含む、あらゆる措置をとる権利を留保します。
第11条(自動アップデート機能)
使用者がソニーまたはソニーの指定する第三者のサーバーに指定PCを接続した際に、ソニーがセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上の目的で許諾ソフトウェアを適宜自動的にアップデートすることに使用者は同意し、アップデートされた許諾ソフトウェアにつきましても本使用許諾契約書の各条件が適用されるものとします。
第12条(契約の改訂)
ソニーは使用者が登録した電子メールアドレスを通じて使用者に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。使用者はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、ソニーにその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するとします。本契約の条件改定の発効日以降の使用者による許諾ソフトウェアの使用をもって、改訂された許諾ソフトウェア使用許諾書にご同意いただいたものとします。
第13条(その他)
1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2.本契約終了後も、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第13条は有効に存続するものとします。
3.本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
4.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
LIBTIFF 3.8.2
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